2024年12月2日からマイナンバーカードを、病院や薬局で健康保険証として利用することができるようになります。
マイナンバーカードと健康保険証が紐づくことで、通院のデータや薬剤情報などを初診でも医師や薬剤師にスムーズに共有ができるようになります。
みなさんは、初めて行く病院で過去に自分が処方された薬や特定検診などの情報って覚えていますか?
薬の名前は複雑なものが多くて、私は過去の診療時の情報を正確に伝えることは、ほとんど出来ていません。
その他にも、高額療養費の申請や医療費控除が簡素化されたり、医療機関を頻繁に利用する方にはメリットがあります。
マイナンバーカードを持っている人であれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用するに簡単な手続きで利用開始できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について、調べたので参考してみて下さい。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用(以後、マイナ保険証)は、私たちにとっても、医療機関や薬局の方にとってもメリットがあります。
以下でメリットについてご紹介します。
診療データに基づく医療が受けられる
マイナ保険証で受信し、診療情報や過去の薬剤情報や特定検診の情報が蓄積されます。
他の医療機関で診察した内容や、自身が服用した薬や注射薬、さらに診療歴、健康診断の結果を、医師や薬剤師にデータで正確に伝えることができます。
口頭では正確に伝えられなかった医療情報を正しく伝え、過去の診療データに基づく医療を提供できるようになります。
医療機関や薬局に診療情報や薬の情報の提供をするには、同意が必要です。
高額療養費の支払いが免除される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
今までは、支給を受ける為に一度全額を支払った後に支給申請をする必要がありました。
事前に限度額適用認定証を申請することで、窓口負担を抑えることが出来ますが、申請が間に合わない場合は、一度支払いをしなければいけませんでした。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療に対して限度額を超える分を支払う必要がなくなります。
※入院時の食費負担や差額ベット代などは高額療養費制度での自己負担限度額の対象外なのでご注意ください。
マイナポータルから医療費控除の申請が簡単にできる
医療費控除とは、1/1~12/31までの間に自己または自己と生計を一緒にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額(10万円を超える金額※条件による)を超える時は、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることが出来ます。
医療費控除を受けるには、医療費の領収書から医療費控除の明細書を作成し、確定申告時に添付する必要がありました。
もしくは、医療保険者が発行する医療費通知書を添付する必要がありました。
これがめんどくさい。
医療費の領収書や医療費通知書がなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となるため、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
医療現場の方々の負担を軽減できる
過去の検診情報や飲み合わせが悪い薬がないか、問診で都度確認をしていました。
問診時に患者が忘れてしまったり、記憶が曖昧だと医師や薬剤師に正確な情報が伝わりませんでした。
また、加入している保険の資格情報の確認は、保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力する必要があったそうです。
マイナ保険証を利用し情報提供に同意することで業務効率化が図れるようになり、自動化による記載ミスが減ることで、医療現場の負担軽減が期待されています。
マイナンバーカードに健康保険証を紐づける方法
マイナ保険証として利用するには、マイナンバーカードと健康保険証を紐づける必要があります。
紐づける方法は3種類ありますので、お好きな方法で紐づければ利用が可能です。
厚生労働省のサイトから、紐づけ方法を抜粋します。
スマホやPCから紐づけを行う
医療機関や薬局の窓口で行う
セブンイレブンのセブン銀行ATM端末から行う
マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用を考えていない方
マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用を考えていない方は、12月2日以降に保険証の利用が出来ないわけではありません。
ご安心ください。
健康保険証の有効期限内に資格確認書が無償で交付されるようになっています。
マイナンバーカードを持っていない方も交付されるので安心です。
資格確認書での診療が可能です
マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書があれば診療が可能になっています。
また現行の健康保険証でも2024年12月2日時点で有効であれば、最長1年間利用ができます。
健康保険証の有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職、転居などで、保険者の異動があった場合はその有効期限までです。 ご注意ください。
マイナンバーカードをなくした場合は?
マイナンバーカードをなくした場合は、再発行をする必要があります。
紛失時は、まず利用停止を専用ダイヤルに連絡して、お住いの地区町村で再発行ができます。
24時間365日フリーダイヤル
出典:D庁ウェブサイト(よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁)
まとめ
マイナンバーカードの健康保険証利用開始について、纏めてきましたがいかがでしたでしょうか。
マイナ保険証は患者や医療機関にメリットが大きい国の保険制度の一部かと思います。
マイナンバーカードの紛失時に、自身の情報が漏れてしまう可能性があり不安をかかえている方もいるかと思います。
マイナ保険証は、任意で始められますので検討してみて下さい。
それでは。
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